設置主体 | 社会福祉法人 秋田婦人ホーム |
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経営主体 | 社会福祉法人 秋田婦人ホーム |
事業開始年月日 | 昭和 8年11月25日 |
施設認可年月日 | 昭和33年 5月 1日 |
施設の種類 | 児童福祉施設 母子生活支援施 |
入所定員 | 20世帯 |
施設長 | 柴田 理 |
住所 | 〒010-0026 秋田市楢山古川新町41-2 |
連絡先 | Tel : 018-831-1467 Fax : 018-831-1482 Eメール : afhome@seagreen.ocn.ne.jp |
秋田婦人ホームの原点は、大正11年日本キリスト教婦人矯風会秋田支部長早川かいが自宅に不遇な婦人を保護したことに始まる。昭和3年県議会で公娼廃止が決議され、その後秋田婦人ホーム設立運動が始まり、昭和8年11月25日県、市の助成、同志の寄付によって秋田市楢山虎ノ口新町に秋田婦人ホームを建設し事業を開始する。昭和29年6月現在地(楢山古川新町)へ移転し、昭和40年9月増改築により定員20世帯となる。昭和62年3月国、県、市の補助金と全国の支持者の協力により、鉄筋コンクリート造り3階建の全面改築を行う。平成3年4月トワイライトスティを開始する。平成10年4月児童福祉法改正により施設の名称が母子生活支援施設となる。平成12年4月に秋田県の委託を受け緊急一時保護事業を開始する。同年11月浴室を緊急一時保護室2室に改修し浴室を増築する。平成22年秋田環状線道路開通に伴い地域の環境が大きく変化する。
児童福祉法第38条に基づいて運営されている母子生活支援施設秋田婦人ホームは、社会福祉法人秋田婦人ホームが経営する施設として法人設立の意思と理念・基本方針を尊重し、聖句「すべて重荷を負うて苦労している者はわたしのもとにきなさい。あなたがたを休ませてあげよう。(マタイによる福音書11章28節)」のキリスト教精神に基づき、秋田婦人ホームを利用する方々が自立するための支援に努める。秋田婦人ホームでは、個人の人格を尊重し、母と子の権利擁護と生活の拠点として子どもを育み、子どもが健やかに育つことを保障し、安定した生活の営みを支える。
秋田婦人ホームは、「母子と寄り添い、共に歩む」ことを基本姿勢とし、母と子を権利の主体として位置づけ、常に母親と子どもの最善の利益に配慮した支援を行う。また、安心安全な環境の中で母と子の生活課題への取り組みを支援し、心身共に安らぎ、癒される場となるよう努める。
1 | 母子の意思の尊重 母親と子どものそれぞれの個性と意思を尊重し、尊厳が保たれるよう支援に努める。 |
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2 | 子どもの健全育成 子どもの最善の利益を保障し、より良い育ちのための環境を整備し、子どもの健全育成に努める。 |
3 | 母子の自立支援 母子が健全な社会性や地域社会への適応力を身に付けることによって、自立できるよう支援に努める。 |
4 | 女性としての母親の自己実現支援 母親が一人の女性として、主体的かつ積極的に生き方を選択し、適切な自己実現を図ることができるよう支援に努める。 |
5 | 権利侵害の防止 いかなる場合においても暴力や脅かし、人格的辱め、心理的虐待、セクシャルハラスメントなどの不適切な関わりが起こらないようにし、あらゆる権利侵害行為は許さないという強い姿勢を持って支援する。 |
6 | 地域との関わり 社会に開かれた施設として、地域の行事に参加し、また地域と共に歩む行事を行うことにより秋田婦人ホームの認知度を高め、退所者を含む直接・間接的な支援に結びつける努力をする。 |
事業を行う上で知り得た個人情報を目的以外で使用することはしません。また、プライバシーについては日常生活において起こり得る様々な場面において細心の注意を払います。
職種 | 定数 | 現員 |
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施設長 | 1 | 1 |
母子支援員 | 3 | 3 |
少年指導員兼事務員 | 2 | 3 (1) |
保育士 | 1 | 1 |
調理員等 | 1 | 1 |
嘱託医 | 1 | 1(1) |
心理担当職員 | 1 | 1(1) |
個別対応職員 | 1 | 1 |
特別生活指導職員 | 2 | 2 |
計 | 13 | 14(3) |
2024 (令和 6)年 4月1日現在 ( )はうち非常勤
敷地面積 | 3,420.79u(保育所と共同) |
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建物の状況 | 鉄筋コンクリート造り3階建 |
建築面積 | 537.03u |
建築延面積 | 1,432.80u |
完成年月日 | 1978年3月11日 |